アート・ドキュメンテーション学会 役員選出規程
アート・ドキュメンテーション学会役員の選出は、この規程により行う。
1 役員選出委員会
1.1 役員選出委員会は、アート・ドキュメンテーション学会会則に定める役員のうち、会長、幹事8 名および監事の選挙ならびにその他の役員の選出を管理する。
1.2 役員選出委員会は、委員長1 名、委員2 名で構成し、会員の中から執行役員会が委嘱する。
1.3 役員選出委員会に事務局を置く。
1.4 執行役員会は、役員選出委員会の求めに応じて、会員名簿等、役員選出に必要な資料を提供しなければならない。
2 役員候補者の立候補及び推薦
2.1 選挙公示時に在籍している正会員は、役員候補者となることができる。
2.2 役員選出委員会は、選挙の公示に当たり、役員候補者の立候補及び推薦を求める。
2.3 会長および監事の選挙は、立候補者を対象とする。
2.4 すべての正会員は、5 名以内の正会員を幹事候補者として推薦することができる。
2.5 役員候補者の立候補及び推薦があった場合、役員選出委員会はその資格を審査の上、これを公示する。
3 投票の実施
3.1 選挙公示時に在籍している正会員は役員の選挙権を有する。
3.2 選挙は、無記名の郵便投票または電子媒体を利用した投票により行う。
3.3 会長の選挙は、単記投票とする。
3.4 監事の選挙は、単記投票とする。
3.5 幹事の選挙は、8 名連記投票とする。ただし8 名に満たない投票は有効とし、8 名を超える投票は無効とする。
3.6 選挙は、選挙権を有する会員の5 分の1 以上の投票があった時に成立する。
3.7 単記投票の選挙は得票数の多い者を当選者とし、連記投票の選挙は得票のあった者について、得票数の多い順に当選者とする。
3.8 当選となる得票数が同数となった場合には、当該の役職について、その時点までの連続当選回数の少ない者を上位とし、なお順位のつかない場合には抽選とする。
3.9 役員選出委員会は選挙の結果を当選者に通知し、役員就任の意思を確認した上で、選挙の結果を会員に告示する。
4 指名による役員の選出
4.1 役員選出委員会は、会長当選者(以下「次期会長」という)に対して、その他の役員の指名による選出を要請する。
4.2 次期会長は選挙により選出された幹事と合議の上、その他の役員の指名を行い、役員選出委員会に報告する。
5 役員名簿の公示
5.1 役員選出委員会は、新たに選出された役員の名簿をその役職とともに会員に告示する。
6 改正
6.1 本規程の改正は、執行役員会において発議し、総会において決定する。
附則
この規程は2011 年度の役員選出から施行する
この規程は2016年度の役員選出から施行する