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アート・ドキュメンテーション学会 役員選出規程

アート・ドキュメンテーション学会役員の選出は、この規程により行う。

  • 1 役員選出委員会
  • 1.1 役員選出委員会は、アート・ドキュメンテーション学会会則に定める役員のうち、会長、幹事8 名および監事の選挙ならびにその他の役員の選出を管理する。
  • 1.2 役員選出委員会は、委員長1 名、委員2 名で構成し、会員の中から執行役員会が委嘱する。
  • 1.3 役員選出委員会に事務局を置く。
  • 1.4 執行役員会は、役員選出委員会の求めに応じて、会員名簿等、役員選出に必要な資料を提供しなければならない。
  • 2 役員候補者の立候補及び推薦
  • 2.1 選挙公示時に在籍している正会員は、役員候補者となることができる。
  • 2.2 役員選出委員会は、選挙の公示に当たり、役員候補者の立候補及び推薦を求める。
  • 2.3 会長および監事の選挙は、立候補者を対象とする。
  • 2.4 すべての正会員は、5 名以内の正会員を幹事候補者として推薦することができる。
  • 2.5 役員候補者の立候補及び推薦があった場合、役員選出委員会はその資格を審査の上、これを公示する。
  • 3 投票の実施
  • 3.1 選挙告示時に在籍している正会員は役員の選挙権を有する。
  • 3.2 選挙は、無記名の郵便投票または電子媒体を利用した投票により行う。
  • 3.3 会長の選挙は、単記投票とする。
  • 3.4 監事の選挙は、単記投票とする。
  • 3.5 幹事の選挙は、8 名連記投票とする。ただし8 名に満たない投票は有効とし、8 名を超える投票は無効とする。
  • 3.6 選挙は、選挙権を有する会員の5 分の1 以上の投票があった時に成立する。
  • 3.7 単記投票の選挙は得票数の多い者を当選者とし、連記投票の選挙は得票のあった者について、得票数の多い順に当選者とする。
  • 3.8 当選となる得票数が同数となった場合には、過去5 期の執行役員就任回数の少ない者を上位とし、なお順位のつかない場合には抽選とする。
  • 3.9 役員選出委員会は選挙の結果を当選者に通知し、役員就任の意思を確認した上で、選挙の結果を会員に告示する。
  • 4 指名による役員の選出
  • 4.1 役員選出委員会は、会長当選者(以下「次期会長」という)に対して、その他の役員の指名による選出を要請する。
  • 4.2 次期会長は選挙により選出された幹事と合議の上、その他の役員の指名を行い、役員選出委員会に報告する。
  • 5 役員名簿の公示
  • 5.1 役員選出委員会は、新たに選出された役員の名簿をその役職とともに会員に告示する。
  • 6 改正
  • 6.1 本規程の改正は、執行役員会において発議し、総会において決定する。
  • 附則
  • この規程は2011年度の役員選出から施行する
  • この規程は2016年度の役員選出から施行する
  • この規程は2026年度の役員選出から施行する