アート・ドキュメンテーション学会 会則
Regulations of JADS
- 一.名称
- 本会は、アート・ドキュメンテーション学会と称する。英文では、 Japan Art Documentation Society(略称JADS)と称する。
- 二.事務局
- 本会は、事務局を置く。これの所在については執行役員会で定める。
- 三.目的
- 本会は、図書館、美術館・博物館、文書館、美術研究機関、関連メディア、 及びこれらに関係あるものの連絡・提携のもとに、わが国、さらには国際間におけるアート・ドキュメンテーションをめぐる諸問題を研究し、この解決と進展に寄与し、この分野における社会的貢献を行うと共に、美術情報を扱う学際的専門職能集団の確立に寄与することを目的とする。
- 四.事業
- 本会は、前項の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 1.年次大会、研究会、講演会、見学会の開催
- 2.SIG(スペシャル・インタレスト・グループ)及び地区部会の活動
- 3.情報・資料の収集・交換・提供
- 4.アート・ドキュメンテーション関係者の交流
- 5.連絡・通信誌「アート・ドキュメンテーション通信」及び論文誌「アート・ドキュメンテーション研究」の発行
- 6.「アート・ドキュメンテーション関係文献目録」の作成・維持
- 7.「アート・ドキュメンテーション関係機関要覧」の作成・維持
- 8.日本語・英語によるWebサイトの構築
- 9.ドキュメンテーション関連諸機関・組織との幅広い連携
- 10.国際図書館連盟美術図書館分科会(IFLA SAL: Section of Art Libraries, International Federation of Library Associations and Institutions)の活動への参加・協力
- 11.北米美術図書館協会(ARLIS/NA: Art Libraries Society of North America)等各国の美術情報に関係する組織との連携
- 12アート・ドキュメンテーションに関わる活動・研究の推進・奨励・表彰
- 13.その他本会の活動に必要な事業
- 五.会員
- 1. 会員の種類
本会の会員は次の5種類とする。
- (1) 正会員 本会の趣旨に賛同する個人
- (2) 学生会員 本会の趣旨に賛同する学生
- (3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人または機関・団体
- (4) 団体購読会員 本会の刊行物の購読を目的とする図書館等非営利組織の機関・団体
- (5) 名誉会員 本会の活動に貢献した、本条第6項に該当する個人
- 2. 入会申込
本会の会員となろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、執行役員会の承認を得なければならない。
- 3. 会費
会費は、会員の種類によって次の通りとする。
正会員 年額6,000円(ただし、65歳以上は4,000円)
学生会員 年額4,000円
団体購読会員 年額12,000円
賛助会員 年額一口以上(一口 30,000円)
名誉会員 会費免除
- 4. 会員の権利
- (1)正会員、名誉会員は、総会における議決権を持つ。
- (2)会員は、本会の連絡・通信誌及び論文誌の配布を受ける。
- (3)会員は、本会が主催する事業に優先的に参加することができる。(ただし団体購読会員は除く)
- (4)正会員は、役員の被選出権を持つ。
- 5. 会員の資格停止及び退会
- (1) 本会の名誉を著しく傷つけた場合
- (2) 正当な理由なしに会費を2年以上滞納した場合
- (3) 会員自らが退会を申し出た場合
- なお(1)の場合は、執行役員会の審議を経て、総会の承認をもって会員の資格を停止する。
- 6.名誉会員
- (1) 本会は、a)、b)、c)のいずれかの条件を満たす70歳以上の会員のうち、執行役員会の承認を得た者を名誉会員とすることができる。
a)会長、もしくは副会長を経験
b)幹事長を2期以上経験
c)再任を含め、幹事・監事を4期以上経験
- (2) 名誉会員は、会費を免除される。
- 六.組織
- 1.役員
- (1) 本会には、次の役員を置く。
会長 1名
幹事長 1名
幹事 20名以内
評議員 原則として会員30名につき1名程度
監事 1名
その他、副会長1名、顧問数名、幹事長補佐1名を置くことができる。
- (2) 役員の役割
会長は、本会則に定める目的及び事業を達成するために、本会運営の代表となり、最終責任を負う。
副会長は、会長を補佐する。
顧問は、会の運営について相談にのり、助言を与える。
幹事長は、年度ごとに定める事業計画遂行の中心となり、幹事を統括する。
幹事長補佐は、幹事長を補佐する。
幹事は、それぞれ任務を分担し、その任務を中心に年度ごとに定める事業計画を遂行する。
評議員は、会の運営に協力し、助言を与える。
監事は、本会の事業及び会計の監査を行う。
- (3) 役員の選出
役員のうち会長、幹事のうち8名および監事は、別に定める役員選出規程にもとづき、正会員の中から選出する。その他の役員は、会長の指名により正会員の中から選出する。
ただし、評議員は、会員の中から選び、執行役員会の審議を経て決める。
- (4) 役員の任期
役員の任期は、1期2年とする。再任は4期8年を上限とする。ただし、任期後、2年以上の間をおいて、再任することができる。
- (5) 会長の代行
幹事長は、会長に事故あるとき、または会長が欠けたとき、会長の職務を代行する。ただし、副会長を置いているときは、副会長が会長の職務を代行する。
- (6) 会務の遂行
本会は、会務を処理するため事務局を設け、専任の事務局員をおくことができる。
- 2.執行役員会
- (1) 執行役員会は、会長、幹事長及び幹事で組織する。なお、副会長を置いているときは、副会長も執行役員会構成メンバーとする。ただし、監事は職務を遂行するために出席することができる。また、顧問も会長に出席を要請された場合は、出席することができる。
- (2) 執行役員会は、本会に関わる諸事項の審議・執行を行なう。
- (3) 執行役員会の招集は、会長が行う。
- (4) 執行役員会は執行役員総数の過半数の出席をもって成立する。委任状は出席数に含まれる。
- 3.評議員会
- (1) 評議員会 は、評議員で組織する。
- (2) 評議員会は、本会の運営に関する諸事項について、執行役員会に対し助言する。
- (3) 評議員会の招集は、会長が行う。
- 4.本部
本部は、事務局、総務、会計で組織し、会の運営を統括する。
- 5.委員会
- (1) 本会の特定の継続的事業を遂行するため、恒常的な、あるいは暫定的な委員会を設置することができる。
- (2) 委員会を設置するためには、執行役員会の承認を得なければならない。
- (3) 各委員会には、委員長を1名置く。
- (4) 委員会は、必要に応じて作業部会を設置することができる。
- 6. SIG(スペシャル・インタレスト・グループ)
- (1) 本会会員は、日常的活動の場として、会員の興味に応じてSIGを結成することができる。
- (2) SIGを結成する場合は、執行役員会の承認を経なければならない。
- (3) SIGの活動は、総会等で報告しなければならない。
- (4) SIGが解散する場合は、理由と経緯を執行役員会に報告し、執行役員会の承認を受けるものとする。ただし、SIGが本会の名誉を著しく傷つけた場合は、執行役員会の審議を経て、総会の承認をもって、SIGを解散させることができる。
- 7.地区部会
- (1)本会会員の日常活動の場として、地区部会を設置することができる。
- (2) 地区部会は、当該地区内の会員の相互協力による自由な専門的調査・研究を行ない、本会活動の向上に寄与することを目的とする。
- (3) 地区部会を設置する場合は、執行役員会の承認を経なければならない。
- (4) 地区部会の活動は、総会等で報告しなければならない。
- (5) 地区部会が解散する場合は、理由と経緯を執行役員会に報告し、執行役員会の承認を受けるものとする。ただし、地区部会が本会の名誉を著しく傷つけた場合は、執行役員会の審議を経て、総会の承認をもって、地区部会を解散させることができる。
- 七.総会
- 1.毎年1回、開催する。
- 2.総会は、正会員でもって構成する。
- 3.総会は、正会員総数の5分の1以上の出席をもって成立する。委任状は出席数に含まれる。
- 4.会員は、委任状を事務局へ提出することによって、総会に参加することができる。
- 5.総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
- 6.臨時に総会を開催する場合は、会員の3分の1以上か、または役員の発議により執行役員会に提出し、審議した後、これを開催しなければならない。
- 八.資産及び会計
- 1.本会の資産は、次の各号から成る。
(1) 会員の会費
(2) 寄付金
(3) 事業収入
(4) その他の収入
- 2.本会の経費は、会費・資産または事業から生ずる収入・寄付金、その他の収入をもって支弁する。
- 3.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
- 4.収支決算は、毎会計年度終了後、監事の承認を経て総会に報告しなければならない。
- 九.会則の改定・解散
- 1.会則改定の必要がある場合、提案者は改定案件を執行役員会に提出しなければならない。
- 2.執行役員会は、改定案件を審議し、総会にはかり、会員の承認を得なければならない。
- 3.本会の解散は、執行役員会及び総会において、各々の出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。
- 付則
本会則は、1991年6月8日から施行する。
本会則は、1993年6月8日から改正、施行する。
本会則は、1994年6月4日から改正、施行する。
本会則は、1998年6月6日から改正、施行する。
本会則は、1999年6月5日から改正、施行する。
本会則は、2001年6月2日から改正、施行する。
本会則は、2003年6月6日から改正、施行する。
本会則は、2004年6月5日から改正、施行する。
本会則は、2005年6月4日から改正、施行する。
本会則は、2006年6月4日から改正、施行する。
本会則は、2007年6月24日から改正、施行する。
本会則は、2009年6月6日から改正、施行する。
本会則は、2010年6月14日から改正、施行する。
本会則は、2011年6月12日から改正、施行する。
本会則は、2015年6月7日から改正、施行する。
- 会員および会費の改定は2004年度より適用する。
名称変更は2005年4月より適用し、2005年3月末日までは「アート・ドキュメンテーション研究会」と称する。